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今回は大田区の特区民泊の最低滞在期間についてお話しします。
これまでは、6泊7日以上という厳しい規制がありましたが、来年3月15日をめどに緩和され、2泊3日以上へと短縮されます。
これまでは6泊7日以上の宿泊客の予約しか受け付けられなかったのが、2泊3日から宿泊の予約を受け付けることができるようになります。
ようやくここまで来たかって感じですね。
おそらく、私のような特区民泊事業者にとっては、この最低滞在日数の規制緩和は朗報のはず。
やはり、1週間以上の滞在となると、宿泊客の対象が、どうしても狭くなります。
たまたま、一昨日の土曜日から12泊の予約が入っていますが、その方も、単なる旅行ではなくかなり特殊な事情があるようです。
日本人の男性ですが、フランスのパリ在住の方で、おそらくは、仕事で来られた方、長期出張ではないかと思います。
以前、2か月半の超長期の予約が入りましたが、その方は米国の方で、日本の航空会社に就職され、日本でのパイロット研修を受けるため、奥様と小さなお子さんの家族での長期滞在でした。
最低でも1週間の滞在となると、旅行で宿泊というのは、ほとんどないようです。
旅行で1週間も同じ場所に滞在するというのは、希のようです。
今後は、2泊3日からOKとなりますので、旅行目的の滞在もかなり増えると見込んでいます。
私の物件は、羽田空港からもかなり近いですし、品川にも数分ということで、間違いなく旅行者の宿泊は増えるはず・・おそらく。
今後・・この規制緩和により、大手企業の参入も増え、競争も激しくなると思いますが、それでも、かなり予約が入りやすくなるでしょうね。
期待してます。
ところで・・この2泊3日の規制緩和ですが、大田区で認められた既存の特区民泊事業者、私も含めて、自動的に適用になると考えてました。
しかし、そうではありませんでした。
世の中、そんなに甘くないようです。
こちらの書類は、昨年の12月13日付で大田区より届いたものです。
特定民泊認定事業者宛に、大田区健康政策部生活衛生課長からの通知で、「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例改正について」と題する通知です。
内容は・・
最低滞在期間を3日〜6日で運用する施設は、
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについて(技術的助言)
(国住指第2706号、国住街第142号 平成28年11月11日国土交通省住宅局建築指導課長、国土交通省住宅局市街地建築課長)
の基準へ適合させる必要がありますと。
・・難し過ぎて、よくわかりません。
専門家でない者には、チンプンカンプンですね。
もう少しわかりやすい内容だといいのですが、お役所のやることなので仕方がないんですかね。
意味不明のキーワードをネットで検索しながら、書類を読み進めているのですが・・
肝心の自分の物件が、条件をクリアしているか否かがよくわかりません。
要するに、滞在者の寝室からの避難経路に「非常用照明」を設置する必要があるようで、火災時における避難安全性を確保するための措置だそうですが、何度も言いますが、よくわかりません。
共同住宅、一戸建て住宅、長屋住宅かに応じて、あと何階にあるのか、床面積は・・
に応じて、クリアすべき内容は異なるようです??
大田区からの書面には、1月中を目安に連絡しますとありますが、今のところ連絡はありません。
とりあえず、建築審査課に連絡した上で施設の図面をもって、役所に行ってこようと思います。