こちらは、一昨日の朝刊の記事です。

「民泊解禁、政府内に溝 旅館業法適用か否か」

いや・・混乱していますね。

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厚生労働省と国土交通省の有識者会議は、民泊を簡易宿所の一種とし、旅館業法の営業許可の対象とし民泊を旅行業法で規制するという見解。。

それに対し政府の規制改革会議は、旅館業法の適用除外とし、届出制とする思い切った規制緩和をするという見解。

既に、こちらの記事でもお話しましたが、→  「民泊に関する規制

許可制と届出制では、雲泥の差があります。

もし、許可制になった場合、旅館業法に基づき都道府県知事か保健所を設置する市区の首長の許可が必要となります。

こうなるった場合、間違いなく、今の民泊の勢いはなくなるでしょうね。

すぐにでも、民泊を始めたい方が、審査の順番待ちで・・・スタートできない。

なんてことが。

ちなみに、民泊の許可申請の基準について、簡単に説明します。

現在の「簡易宿所」の基準である、
延床面積の最低基準である33m2の基準、帳場の設置義務は見直し緩和される予定とありますので・・

こうなれば、ほとんどの民泊物件は、条件はクリアでき問題ないと思いますが・・

新たな基準として、気になるのがいくつかあります。

(1) 賃貸借契約に違反していないかを確認する。

→   賃貸物件を大家に無断で転貸する不正民泊を防ぐことを目的としています。

大家さんに内緒で、民泊をされている方も多いと思いますが、そういった方の物件は、当然、許可されません。

(2) マンションの管理契約に違反していないかを確認する。

→管理規約に、「専ら住宅として使用する」との規定があった場合、民泊は許可されないことになります。

今後、民泊の許可申請に、マンションの管理規約を添付資料として提出する必要があるかもしれませんね。

(3) 貸主が宿泊客に会う等、本人確認をする。

(4) トラブルに緊急対応できる体制を構築する。

この(3)(4)の2つの審査基準については、私は、Airbnbの代行業者に外注することでクリアできると思います

ただ、余計なコストをかけずに自分一人で民泊を行っている方は、厳しいかもしれませんね。

いや・・民泊、今後どうなるのでしょうか?

ところで・・
もう一つの気になるのが国家戦略特区。

旅館業法の適用除外とし民泊を認める国家戦略特区についても、混乱しています。

国交省は、マンション管理規約に「専ら住宅として使用」とあれば、民泊を行う前に、その改正が必要との見解。

それに対し・・

国家戦略特区の議会の議員は、民泊を住宅として考えることができるので、管理規約の改正は、不要との見解。

マンションの規約で、民泊は、住宅に該当するのか否か、規約の改正は必要なのか・・

両者の間に大きな溝があります。

今後も民泊の動向を、常にチェックしていきたいと思います。

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