こちらは、一昨日の朝刊の記事です。
「民泊解禁、政府内に溝 旅館業法適用か否か」
いや・・混乱していますね。
厚生労働省と国土交通省の有識者会議は、
それに対し政府の規制改革会議は、旅館業法の適用除外とし、
既に、こちらの記事でもお話しましたが、→ 「民泊に関する規制 」
許可制と届出制では、雲泥の差があります。
もし、許可制になった場合、
こうなるった場合、間違いなく、
すぐにでも、民泊を始めたい方が、審査の順番待ちで・・・
なんてことが。
ちなみに、民泊の許可申請の基準について、簡単に説明します。
現在の「簡易宿所」の基準である、
延床面積の最低基準である33m2の基準、
こうなれば、ほとんどの民泊物件は、
新たな基準として、気になるのがいくつかあります。
(1) 賃貸借契約に違反していないかを確認する。
→ 賃貸物件を大家に無断で転貸する不正民泊を防ぐことを目的として
大家さんに内緒で、民泊をされている方も多いと思いますが、
(2) マンションの管理契約に違反していないかを確認する。
→管理規約に、「専ら住宅として使用する」
今後、民泊の許可申請に、
(3) 貸主が宿泊客に会う等、本人確認をする。
(4) トラブルに緊急対応できる体制を構築する。
この(3)(4)の2つの審査基準については、私は、
ただ、余計なコストをかけずに自分一人で民泊を行っている方は、
いや・・民泊、今後どうなるのでしょうか?
ところで・・
もう一つの気になるのが国家戦略特区。
旅館業法の適用除外とし民泊を認める国家戦略特区についても、
国交省は、マンション管理規約に「専ら住宅として使用」
それに対し・・
国家戦略特区の議会の議員は、
マンションの規約で、民泊は、住宅に該当するのか否か、
両者の間に大きな溝があります。
今後も民泊の動向を、常にチェックしていきたいと思います。