またまた、民泊に動きが・・
今朝の日経新聞に、民泊の記事が掲載されていました。
厚労省が、「民泊」を、簡易宿所として許可する際の面積基準を緩和するとの記事。
簡易宿所は、現在は、延べ床客室面積が33㎡以上ないと許可されません。
それを、定員が10名未満なら、1人あたり3.3㎡に定員数をかけた
面積以上あれば、許可するというものです。
例えば、定員を4名とするのであれば、3.3×4=13.2㎡は、最低必要ということです。
これなら、ワンルームマンションでも民泊に参入できるとことです。
記事によれば、旅館業法の政令を改正し、4月から施行するとあります。
いよいよ、民泊が本格的にスタートです。
ここで、私も準備を進めておりますが・・
物件を探す際に、床面積以外に注意すべき3点をまとめてみました。
①物件のオーナーさんから転貸して民泊に活用することの同意をとること。
②建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
ここ、意外と気にされない方が多いですが・・
大田区のような民泊特区でもそうですが、
この用途地域以外の場所では、民泊は許可されませんので、要注意です。
以下の用途地域であれば、ホテル・旅館の建築が可能なので、この地域で
物件を探されるといいですね。
①第一種住居地域
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
③構造上の条件、設備の条件がありますが、ここは、普通の居室であれば、全く問題ないです。
ただ・・以前、民泊のセミナーに出席した際に、出席者が質問していたのですが、
「風呂のない物件でも民泊はできますか?」
講師は、「外国人が泊まるので、浴室が全く無い物件での民泊は難しい。
シャワーだけでもOKなので、考えた方がいい。」と回答。
そもそも、民泊の特区でもそうですが、認定要件の一つに、
「台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。」とありますので、浴室は、絶対に必要です。
ご注意くださいね。
いずれにしても、今後、ますます民泊への参入者が増えることは間違いないですね。
ただ・・参入すれば、誰でも稼げるという時代は、終わっていると思います。
安易な気持ちで民泊を始めることは、絶対にやめるべきです。
確かに2020年の東京オリンピックに向けて、訪日外国人観光客が増えると思いますが・・
ただ・・
原油安と中国経済の減速によって、そして、比較的安全資産とされる円を買う動きで円高へと、
民泊にとっては、あまり好ましくない状況が見られたり・・
民泊を巡る状況はそんなに甘いものではないと思います。
多くの競合物件の中から選ばれるよう、工夫していかないと難しいですね。
民泊、実に奥が深くて、工夫することがいっぱいで、面白いです。