またまた、民泊に動きが・・

今朝の日経新聞に、民泊の記事が掲載されていました。

1220160211 001厚労省が、「民泊」を、簡易宿所として許可する際の面積基準を緩和するとの記事。

簡易宿所は、現在は、延べ床客室面積が33㎡以上ないと許可されません。

それを、定員が10名未満なら、1人あたり3.3㎡に定員数をかけた

面積以上あれば、許可するというものです。

例えば、定員を4名とするのであれば、3.3×4=13.2㎡は、最低必要ということです。

これなら、ワンルームマンションでも民泊に参入できるとことです。

記事によれば、旅館業法の政令を改正し、4月から施行するとあります。

いよいよ、民泊が本格的にスタートです。

 

ここで、私も準備を進めておりますが・・

物件を探す際に、床面積以外に注意すべき3点をまとめてみました。

 

①物件のオーナーさんから転貸して民泊に活用することの同意をとること。

②建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。

ここ、意外と気にされない方が多いですが・・

大田区のような民泊特区でもそうですが、

この用途地域以外の場所では、民泊は許可されませんので、要注意です。

以下の用途地域であれば、ホテル・旅館の建築が可能なので、この地域で

物件を探されるといいですね。

①第一種住居地域
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域

③構造上の条件、設備の条件がありますが、ここは、普通の居室であれば、全く問題ないです。

ただ・・以前、民泊のセミナーに出席した際に、出席者が質問していたのですが、

「風呂のない物件でも民泊はできますか?」

講師は、「外国人が泊まるので、浴室が全く無い物件での民泊は難しい。

シャワーだけでもOKなので、考えた方がいい。」と回答。

そもそも、民泊の特区でもそうですが、認定要件の一つに、

「台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。」とありますので、浴室は、絶対に必要です。

ご注意くださいね。

 

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いずれにしても、今後、ますます民泊への参入者が増えることは間違いないですね。

ただ・・参入すれば、誰でも稼げるという時代は、終わっていると思います。

安易な気持ちで民泊を始めることは、絶対にやめるべきです。

確かに2020年の東京オリンピックに向けて、訪日外国人観光客が増えると思いますが・・

ただ・・

原油安と中国経済の減速によって、そして、比較的安全資産とされる円を買う動きで円高へと、

民泊にとっては、あまり好ましくない状況が見られたり・・

民泊を巡る状況はそんなに甘いものではないと思います。

多くの競合物件の中から選ばれるよう、工夫していかないと難しいですね。

民泊、実に奥が深くて、工夫することがいっぱいで、面白いです。

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