こちらは、先週の火曜日(1/26)の日経の記事です。
厚労省と国交省が民泊解禁に向けた対策案をまとめたとの記事。
第1弾、第2弾と2回にわけて、民泊が解禁されます。
■ 第1弾の民泊解禁
民泊をカプセルホテルと同じ「簡易宿所」と位置付け、許可するものです。
要するに、旅館業法の基準緩和で、民泊を許可するということです。
ただし・・民泊に限り、延べ床面積(33㎡)ではなく、
1人当たりの面積の規程を設けることで規制を緩めるそうです。
(物件の収容人員を増やせば、当然、
それに応じてより広い面積が必要になるわけです。)
いずれにしても・・
この規制緩和によりワンルームマンションといった小規模な物件でも、
民泊として許可されるということです。
ちなみに、民泊物件の多くは、かなり小規模なため、
仮に、33㎡が基準となった場合、多くの民泊物件は、
この基準をクリアできませんので、許可されないわけです。
この4月を目途に、民泊解禁の対策案をまとめる予定です。
あと、2点重要なことが・・
・第1弾の規制緩和は、住宅地は除かれているという点です。
・宿泊日数ですが、特区での認定(滞在7日以上)と異なり、
宿泊日数の制限は一切ありません。
確かな情報ではありませんが・・
第1弾の規制緩和の要件が、2月半ばまでに発表されるとか。
■ 第2弾の民泊解禁
第1弾で認められなかった、住宅地での民泊が、この第2弾で許可されるとか。
民泊を旅館業法の適用から除外し、住宅地での民泊を認めるものです。
自宅の一室や、住宅街の物件で民泊を考えている方は、少しお待ちください。
おそらく2016年度内で決着すると思いますが・・