民泊が解禁されたという誤解とは?
「2016年4月、個人の民泊が法律的にも解放されAirbnb
さらに・・
「Airbnbで成功する方法は、・誠実に・クリーンに・
気になるその方法とは、思った通りです。
オーナーの許可を得た上で民泊を行いましょうとあるだけ。
何も知らない方が、このメルマガを読むと、
民泊は解禁され、
実際、私のまわりにも、勘違いされている方がいっぱいです。
合法的な民泊とは?
ここで言う民泊は、
今後の規制緩和により、民泊がどうなるかは、
現在の法制度では、
特区内で行う合法的民泊を行うには?
国家戦略特区として指定を受けたエリア内で、
一定の要件を満たし、自治体から認定を受けることで、
ただ、ここで注意すべき点があって、あくまでも「一定の要件」
その上で自治体の認定も受ける必要があるということです。
確かに旅館業法の「簡易宿所」の要件と比べると、
特区民泊の要件は緩いですが・・
何でも自由にできるわけではありませんのでご注意ください。
であれば、この特区民泊をやればいいと思われた方もいるのでは?
しかし・・
この特区民泊には、大きな制限が課せれています。
そうです。
あの6泊7日以上の滞在という制限です。
実際、同じ場所に連続して6日も宿泊される方は、
特区民泊への参入者が異常に少ないのは、
何で、こんな意味のない制度をつくったのか、
2)旅館業法の簡易宿所の許可を得て合法的民泊を行う。
これぞ正攻法、ハードルが極めて高い「簡易宿所」
許可を得て合法的に民泊を行う方法です。
旅館業法、建築基準法、
であれば、この3つの法律をクリアすれば、民泊はOKなのか?
残念ながら、これだけではダメなんです。
もう少し詳しく説明していきます。
それは、各自治体の定める条例の存在があるからです。
そうですあの上乗せ条例です。
国の法令に定められた基準、これに上乗せされて制定される条例、
あるいは都道府県条例の基準に上乗せして制定される市区町村条例
厄介なのは・・
旅館業法が改正されても、各市区町村の条例が、
これだと、法律でOKでも、条例でNGとなる
矛盾が生じるケースがあり得るわけです。
具体的には・・
旅館業法で、面積の要件が緩和されたり、
条例では、全く
私が確認する限りですが、東京都23区はほぼ100%、
4/1の旅館業法の改正を受けて、条例が改正されたケースは、
今のところないです。
当然、民泊を合法的に行うのであれば、
厳しい要件の上乗せ条例が施行されている区内では、
しばらくの間、
しかし、この「上乗せ条例」は、本当に厄介です。
この厳しい条例がある限り、合法的民泊は、
本当に困ったものです。
現在、現行の法制度の下で「簡易宿所」の許可を得るには、
それもコストをかけずに行うにはどうしたらいいのか?
多くの物件の間取りを研究中。
後日、ご紹介しますので、お楽しみに。