前回の記事で、事実上民泊が解禁されると書きましたが・・
本当にそうなんでしょうか?
いろいろ調べていくと、そんなに簡単ではないことが判明しました。
今回は、民泊参入への難しさ注意点について、徹底的に解説します。
前回の記事の復習です。
(1)簡易宿所営業の面積要件が大幅に緩和 → 関連記事
(2)簡易宿所営業の玄関帳場設置要件が緩和 → 関連記事
この2つの緩和により確かに民泊への参入が、以前と比べると簡単になりました。
それは事実ですが、ただ・・それ以外の要件は全く緩和されていないのです。
つまり、民泊への参入は、旅館業法の他に、建築基準法、消防法これら全てをクリアする必要があります。
その点が、わかりやすくまとまった記事がありましたので、ご紹介します。
行政書士、石井くるみさんのブログの記事です。
「簡易宿所営業の要件緩和 ワンルームでの民泊可能性を考察してみました」
まず、旅館業法では、都市計画計画法上の用途地域に注意する必要があります。
以前、この点を詳細にお話ししましたよね。→ 関連記事
旅館やホテルを建てられる地域か否かをチェックしましょうね。
あと、近隣に学校などがないことも確認する必要があります。
それから、旅館業法で重要なのは、トイレの数です。
このトイレの数の要件が、結構厳しいです。
詳細を説明します。
旅館業法では、適当な数の便所を有することと定めがあり、
具体的な数は、各自治体の条例に定める通りとあります。
多くの自治体では、収容定員5名以下で、なんと便所が2つ必要とあります。
この便所の数は、民泊へ参入する際の大きな障壁になるでしょうね。
ワンルームマンションには、トイレは2つありませんので。
→ トイレに関する興味深い記事がありましたので、ご紹介します。
ただ・・このトイレの数の要件は、おそらく緩和されると予測します。
特区民泊でも、ここの要件は緩和されています。
次に、建築基準法について解説します。
先ほどご紹介した石井くるみさんの記事では、容積率の要件をクリアする必要があるとあります。
しかし、民泊の場合、ほとんど関係ないと思います。
なぜなら・・
床面積の合計が100㎡を超えるような大きな物件で民泊をされない限り、ホテル、旅館への用途変更の確認申請は必要にならないからです。
もう少し、詳しく説明しますね。
簡易宿所の許可を取るためには、原則として建物の用途が「ホテル又は旅館」でなければなりません。
なので、共同住宅といった既存の建物を簡易宿所に利用する場合、建物の用途変更の手続きが必要となります。
しかし、簡易宿所に使用する床面積が100平方メートル以下であればこの手続は不要です。
わかりますよね。
なので、多くの方にとっては、容積率の要件は関係ないです。
→ 関連記事はこちら
そして3つ目は、消防法に関する要件です。
場合によっては、火災報知機や、誘導灯の設置が必要になるかもしれません。
ここは、研究の余地がありそうですね。
→ 関連記事はこちら
最後に、
■東京都福祉局の「旅館業のてびき」
■大田区のHPにある「簡易宿所営業構造等基準」
をご紹介しますので、一度は、目を通されるといいですよ。
簡易宿所に関する要件が、よくまとまっているので、民泊への参入を検討されているのであれば、これくらいは勉強しましょうね。