いよいよ、民泊が来月4月1日に、事実上の解禁ですね。
面白くなってきましたね。
既に何度か記事でご紹介していますが・・
民泊は、旅館業法で定める「簡易宿所」として位置づける方針で、
簡易宿所の要件の床面積を以下の通り緩和します。
現在、旅館業法(簡易宿所)では、
客室の延床面積が33㎡以上となっているのを、
収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員㎡以上へと改正されます。
参考までに、以下の資料をご紹介します。
「旅館業法施行令の一部を改正する政令案」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案」に関するご意見の募集について
添付の改正案を読まれましたか?
ここで気付かれた方がいるのでは?
そうなんです。
フロントを設置しなくてもOKという事が、明確になったんです。
仮にフロントの設置が義務となると、ほとんどの民泊は、
その要件をクリアできないでしょうから、
あなたも気になっていたのでは。
フロントは不要と、その点がクリアになり、本当によかったです。