民泊ルールの概要がほぼ確定!
当ブログでも、何度かご紹介している厚労省と観光庁の民泊検討会。
日経新聞の記事ですが、10日に行われた検討会に関するものです。
ほぼほぼ民泊の運用ルールは確定したようですが・・
残念ながら、肝心の2点が保留のままでした。
ちなみに運用ルールの詳細を確認されたい方は、
以下の厚労省、観光庁の第12回の検討会の資料をご覧ください。
肝心の2点とは、①民泊の営業日数、②自治体の規制です。
当ブログでも何度か、記事にしておりますが、
この2点は、民泊がビジネスとして成立するか否かに大きく影響します。
営業日数について
旅館業界の「民泊」への反対はすごいですね。当初は、不動産業界の方が優勢で、ほぼ営業日数については無制限となる可能性がありましたが・・ここにきて、旅館業界の猛反撃。
民泊に反対する旅館業者ら800人が都内で決起集会を開き、報道各社が報じていました。
旅館業界が主張する、「30日の営業日数」となった場合、
ビジネスとしては、民泊は無理でしょうね。あきらめた方がいいです。
どう考えても、どう工夫したとしても、たったの30日では、どうにもなりません。
個人が、留守の時に住居の一部を貸し出し、お小遣い稼ぎにはいいかもしれませんが。
物件を借りて、転貸する、ビジネスでは、家賃すら稼げません。
どうなりますでしょうか?
⇒ 民泊の規制緩和は、営業日数の制限により無意味なものになってしまう?!
自治体の規制について
自治体がどこまで民泊を規制できるのかも極めて重要なポイントです。
国が新法で、民泊を解禁しても、結局のところ各自治体の条例が新法に優先するとなれば、自治体は自由にいくらでも民泊を禁止できるわけです。
民泊は、周辺住民との間でトラブルになるケースが多いので、自治体としては、どうしても民泊に消極的になりがち。
自治体の規制が、国の新法に優先するとなった場合、京都、台東区、軽井沢町のようなケースが続々とでるはず。
この自治体の規制がどこまで及ぶのかも、ウォッチする必要がありそうです。
民泊がビジネスになるか否かは、近々に確定!
民泊のルールについては、月内に報告書がまとめられ、
2016年度中に新法として国会に提出される予定です。
ここまで、本当に民泊に、あれこれ本当に振り回されましたが、いよいよですね。
もうすぐ民泊の全てが確定します。
営業日数の上限、自治体の規制、どうなるのか・・気になりますね。
民泊参入の注意点
今、まさに民泊参入を検討されている方も多いと思いますが、
そういった方々への注意点です。
現在、民泊に関する商材やセミナーがいろいろあって、
どれもが、一刻も早く民泊に参入すべきと、稼げるときに稼げとすすめています。
物件のオーナーの許可さえ取れば合法的に稼げるような内容もありますが。
実際は、民泊特区で行うもの、簡易宿所の免許をとってやる以外は、
残念ながら、全てヤミ民泊です。
そういった誤った情報を信じて、民泊に参入されるのは、実に危険だと思います。
最近の記事ですが、今、まさに民泊を解禁しようと頑張っている、
厚生労働省と観光庁も、ヤミ民泊の摘発を強化するそうです。
横行している「ヤミ民泊」の取り締まりを強化するために、
その業務の一部について民間委託を進める方針を決めたと。
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今後、新ルールも確定し、新法も施行された後は、
間違いなくヤミ民泊は続々と摘発されると思います。国も断言しています。
ここまで民泊の件数が多くなると、当局だけでは、どう考えても不可能だと思いますが・・
しかし、その規制強化の業務を民間に委託するとなったら、話は別です。
摘発要員は、いくらでもいるわけですから、あっと言う間にヤミ民泊は駆逐されるでしょうね。
いくら指導しても応じない者、何度も指導を受ける方・・に関しては、
みせしめに、大阪の事件のように、逮捕なんてケースもありうると思います。
あともう1点、民泊参入への注意点は・・
営業日数が制限がされた場合、かなり工夫しないと、
民泊で稼ぐことは難しいです。
間違いなく、民泊への参入者も増えるでしょうし、民泊で簡単に稼ごうと
安易な気持ちで参入さうるのは、やめた方がいいでしょうね。
ちなみに、営業日数が180日となった場合、
私も民泊への参入を検討しようと思います。