民泊に関する法整備を待たずに、民泊ビジネスに参入される方が激増しています。
旅館業法に抵触し違法なケースであっても、数が多過ぎるのか、
それを指導する立場の保健所も特に何もせず、ほぼ放置状態。
通報等が無い限り、積極的には介入していないようです。
こんな状況下で、Airbnbへの登録物件数も、増加の一方。
そこで、どんな民泊物件があるのか、Airbnbのサイトを確認してみました。
その多くは、マンションの一室で民泊を行うケースが、驚くほど多いです。
しかし・・・・・
マンションの一室を使って、気軽に、民泊をされている方、
これから参入を検討されている方は、充分に注意してください。
物件のオーナーから転貸の許可を得ている場合でも、安心できません。
せっかく民泊ビジネスに参入し、軌道にのり、これから稼ごうという時に、
急に、その居室を民泊に使えなくなるリスクがあるからです。
ズバリ、マンションの管理規約に抵触することが理由です。
さらに、詳しく説明します。
今月22日の定例会見で石井啓一国土交通大臣が、
「標準管理規約を採用している分譲マンションで
国家戦略特区法に基づく民泊を行う場合、規約の改正が必要」
との見解を示しました。
規約の12条に「専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない。」とあり、民泊は、
住宅としての使用には該当せず、規約違反であるということです。
分譲マンション等の一室を民泊で使う場合には、
物件のオーナーの許可だけでなく、そのマンションの
管理規約も確認する必要がありそうです。
今後、場合によっては、民泊を行う場合の届け出等で、
管理規約も提出する必要書類にもなるかもしれませんね。
さらに、この件に関連して、ニュースがありましたのでご紹介します。
本日31日の朝日新聞によれば・・
「マンションの管理規約で、部屋の利用を住宅に限っていた場合、
民泊には使えない。」といった内容の通達を、国交省が出そうとした事に対し、
国家戦略特区についての会議の民間委員らが「待った」をかけたとか。
結局、いまも通達は出ていない・・といった内容の記事です。
このように、マンションの一室を民泊に使う場合にはよくよくご注意を。
仮に、ここまで厳しく、国により規制されなかったとしても、おそらく、
マンションの住民が、民泊をやめさせるために、クレームしたり、
訴えたり・・何らかの行動を起こすことも充分に考えられ、
何らかのトラブルに巻き込まれるリスクがあると思います。
実際、弁護士へのこういった内容の法律相談も、増えているそうです。
民泊の物件選びは、くれぐれも慎重にお願いします。