民泊に関する法整備を待たずに、民泊ビジネスに参入される方が激増しています。

旅館業法に抵触し違法なケースであっても、数が多過ぎるのか、

それを指導する立場の保健所も特に何もせず、ほぼ放置状態。

通報等が無い限り、積極的には介入していないようです。

こんな状況下で、Airbnbへの登録物件数も、増加の一方。

 

そこで、どんな民泊物件があるのか、Airbnbのサイトを確認してみました。

その多くは、マンションの一室で民泊を行うケースが、驚くほど多いです。

 

マンション2

しかし・・・・・

マンションの一室を使って、気軽に、民泊をされている方、

これから参入を検討されている方は、充分に注意してください。

物件のオーナーから転貸の許可を得ている場合でも、安心できません。

せっかく民泊ビジネスに参入し、軌道にのり、これから稼ごうという時に、

急に、その居室を民泊に使えなくなるリスクがあるからです。

ズバリ、マンションの管理規約に抵触することが理由です。

さらに、詳しく説明します。

 

今月22日の定例会見で石井啓一国土交通大臣が、

「標準管理規約を採用している分譲マンションで

国家戦略特区法に基づく民泊を行う場合、規約の改正が必要」

との見解を示しました。

規約の12条に「専ら住宅として使用するものとし、

他の用途に供してはならない。」とあり、民泊は、

住宅としての使用には該当せず、規約違反であるということです。

分譲マンション等の一室を民泊で使う場合には、

物件のオーナーの許可だけでなく、そのマンションの

管理規約も確認する必要がありそうです。

今後、場合によっては、民泊を行う場合の届け出等で、

管理規約も提出する必要書類にもなるかもしれませんね。

 

さらに、この件に関連して、ニュースがありましたのでご紹介します。

本日31日の朝日新聞によれば・・

「マンションの管理規約で、部屋の利用を住宅に限っていた場合、

民泊には使えない。」といった内容の通達を、国交省が出そうとした事に対し、

国家戦略特区についての会議の民間委員らが「待った」をかけたとか。

結局、いまも通達は出ていない・・といった内容の記事です。

 

このように、マンションの一室を民泊に使う場合にはよくよくご注意を。

仮に、ここまで厳しく、国により規制されなかったとしても、おそらく、

マンションの住民が、民泊をやめさせるために、クレームしたり、

訴えたり・・何らかの行動を起こすことも充分に考えられ、

何らかのトラブルに巻き込まれるリスクがあると思います。

実際、弁護士へのこういった内容の法律相談も、増えているそうです。

民泊の物件選びは、くれぐれも慎重にお願いします。

Share