今月21日に政府の規制改革会議より、民泊についての正式な意見書がでました。

詳しくは、「民泊サービスの推進に関する意見」をご確認ください。

 

ここからは、私なりに理解したこと、感じたことを書きます。

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民泊を行う者(ホスト)に関しては、

この意見書で注目すべき点は大きく2つ。

 

一定の民泊サービスについては、

旅館業法の適用除外として、新たに必要な規制を設けることを検討。

■ホストを把握するために届け出制を導入することを検討。

 

厳しい規制の旅館業法を適用せず、さらには届け出制を導入するという点は、

政府としては、民泊をより推進する観点から、

規制はあくまでも緩やかなものが望ましいという方針がよくわかります。

最近、民泊に関するネガティブなニュースが多かったので、

この政府の方針は、少し安心ですね。

さらに解説します。

 

【旅館業法の適用除外について】

旅館業法が適用になるホテルや旅館は、旅館業法だけでなく、

建築基準法、消防法関係も適用され、かなり厳しく規制されてますが、

民泊については、適用除外とし、そこまでは規制しないということです。

仮に、旅館業法をそのまま民泊に適用するとなった場合・・

ほとんどの民泊は行えなくなるでしょうね。

民泊の多くは、個人レベルで、普通の住居を活用し、

コストもかけずに行っているケースが圧倒的に多いので。

 

【届け出制の導入について】

届け出とは、あくまでも、原則、やることは禁止されていないが、

行うのであれば、所轄官庁に届け出をしてくださいという、かなり緩い規制です。

ちなみに、Airbnb等の仲介業者に関しては、

許可制の導入も検討しているようです。

許可制というのは、あくまでも原則は禁止、許可がある場合に限り、

行っていいという、かなり厳しい規制です。

政府のホストに対する規制と、仲介業者に対する規制とでは、

かなり度合が異なるようです。

仲介業者のホストに対するサービスとその利用者(ゲスト)に

対するサービスの提供を適切に管理するための許可制のようですが、

過度な規制はやめて欲しいですね。

やはり、民泊ビジネスは、Aiebnbといった仲介業者が、

しっかり機能しないと、成り立たない事業ですからね。

さすがに何の規制もない現状は問題だと思いますが・・

適度な規制の導入を検討して欲しいです。

 

ここで誤解のないよう、今回の意見書について2点、注意点があります。

1つ目の注意点は・・今回の意見書は、あくまでも意見であるという点です。

意見書も、「・・・・を検討すべき」とあり、

何一つ具体的に決まったわけではないということです。

ただ、民泊に対する緩やかな規制という基本的な方針が明らかになったことと、

その方針が政府の規制改革会議のものであり、そのことが、

具体的にルールを作成するであろう厚生労働省、

国土交通省等の関係省庁に大きく影響するであろうという点は、注目すべきです。

2つ目の注意点は・・意見書では、民泊を旅館業法の適用除外するとありますが、

現在、行われている民泊の全てが該当するわけではないという点です。

 

あくまでも、今後作成するルール上問題ない一定の民泊サービスに限り、

適用除外とするということです。

0000001まさにこれから民泊に参入される方、既に民泊サービスを行っている方も、

今後、決まるであろうルールには、常に注意すべきです。

そういう意味では、今後策定されるルールで、

おそらく条件も満たせないであろう代表的な民泊が・・

分譲マンションの一室を使っている民泊です。

 

私は最も危険なケースだと考えています。

国土交通省の動向を見ても・・リスクが高すぎると思います。

次回の記事で詳細を説明します。

 

 

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