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簡易宿所の許可を自分で取ります!
それも行政書士に頼まず、ど素人であり自分で全て行うのです。
これかなり無謀な試みだと思いますよね。
ハイ!私もそのように思います。
ただ・・
簡易宿所の要件を満たす物件が見つかれば、
手間と時間はかかるでしょうが、そんなに難しくなさそうです。
簡易宿所は、旅館業法、消防法、
わかりますよね。
簡易宿所の許可を得るには、
事前相談も含め何度もやり取りすることになります。
基本的には、あれこれ細かく修正の指示をされるはずなので、
言うのは簡単ですが、実際に動くのは、かなり面倒な感じです。
本業のあるサラリーマンがやるには、結構つらいかもしれません。
かなり本気モードなのですが・・
残念なことに、肝心の物件が見つかりません。
スタートラインにすら立てません。
ワンルームで許可される可能性は?
最近、転貸OKの賃貸物件が徐々に増えてきています。
それ専用の不動産屋もでてきたりしているのですが、
どれもワンルーム、1Kといったマンション1室物件ばかり。
Airbnbの登録物件を見ても、ワンルームの部屋ばかり。
そもそもこのワンルームで合法的な民泊は可能なのか?
確かに「春から(4/1のこと)
面積要件、玄関帳場設置要件の緩和されるので、
しかし、本当のところはどうなのでしょうか?
あるワンルーム物件を徹底検証します!
そこで、
・用途地域は問題ない場所にあり、
・用途変更に伴う建築確認申請が不要な床面積合計が100㎡
・定員3名
のワンルームマンションを例に考察してみたいと思います。
まず、旅館業法について検証します!
簡易宿所の面積要件33㎡は、法律上緩和されているので、
ここはクリアできそうです。
ただし、上乗せ条例では、まだほとんどが未対応のようなので、
現在のところは最低でも33㎡は必要のようです。
次に、玄関帳場設置要件ですが、そもそも現条例でも、
ほとんどが、そこまで要求していないようで、
各自治体によって異なるので一概には言えませんが。
ここはクリアできそうです。
さらにワンルームについて検証を続けます。
よく簡易宿所の要件で厳しいと言われるのが、トイレ要件です。
条例では・・
・便所は各階に設置する。
・トイレのない客室がある場合、その階は、
・便所を敷設していない客室の定員が5人以下の場合、
共同便所の便器の数はそれぞれ2個以上とする。
ここは、どこの自治体の条例も同じようです。(少なくとも、
定員がたった3名でも、便器が、5つも必要ということか?
なぜ、5つもの便器必要なのか、意味不明です。
このトイレ要件は、どう考えても、ワンルームマンションでは、
このトイレ要件をクリアするには、かなりのコストがかかります。
このことが理由で、簡易宿所をあきらめるケースが、
トイレや洗面のリフォームは費用がかかりますからね。当然です。
ちなみに簡易宿所では、客室は1部屋でも問題ないのです。
ただし、
問題が
あくまでも簡易宿所は、「
共用しない個室(1人だけや、1家族が使う前提の部屋)
次に旅館業法以外の点を検証します!
ここまで、旅館業法関係について、気になる点だけですが、
旅館業法以外と言えば、建築基準法、消防法についてですが、
何も変わらないので、合法的民泊を行うとなると、
ここも厳しい要件を全てクリアする必要があります。
容積率、内装制限・・正直、建築や消防要件については、
極めて複雑であるため、正直、私には解読不可能です。
ここは、実際に行政への確認が必須です。
実は、マンションのような共同住宅だと、旅館業法よりも、
あと、ワンルームだとマンション管理組合の問題もあります。
転貸や構造変更等は、
建物の一部のワンルームだけ簡易宿所として対応するのは、
極めてハードルが高そうです。
結論としては・・
法律上はワンルームでも簡易宿所の許可取得が可能だったとしても
現実的には不可能だと思います。
過去、ワンルームマンションで簡易宿所が許可されたケースは、
さらなる規制緩和がなされないと、
簡易宿所に向いた物件とは?
では、簡易宿所に向いた物件とは、どんなものなのか?
簡易宿所向けの間取りの物件となると極めて少ないのですが・・
実際に私がチェックしている物件があって、