いよいよ、民泊が来月4月1日に、事実上の解禁ですね。

面白くなってきましたね。

既に何度か記事でご紹介していますが・・

民泊は、旅館業法で定める「簡易宿所」として位置づける方針で、
簡易宿所の要件の床面積を以下の通り緩和します。

現在、旅館業法(簡易宿所)では、
客室の延床面積が33㎡以上となっているのを、
収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員㎡以上へと改正されます。

参考までに、以下の資料をご紹介します。

政令改正方針案

「旅館業法施行令の一部を改正する政令案」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案」に関するご意見の募集について

 

添付の改正案を読まれましたか?

ここで気付かれた方がいるのでは?

そうなんです。

フロントを設置しなくてもOKという事が、明確になったんです。

仮にフロントの設置が義務となると、ほとんどの民泊は、
その要件をクリアできないでしょうから、
あなたも気になっていたのでは。

フロントは不要と、その点がクリアになり、本当によかったです。

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