民泊面積「1人1坪」 厚労省、4月に基準緩和と記事に。 またまた、民泊に動きが・・今朝の日経新聞に、民泊の記事が掲載されていました。厚労省が、「民泊」を、簡易宿所として許可する際の面積基準を緩和するとの記事。簡易宿所は、現在は、延べ床客室面積が33㎡以上ないと許可されません。それを、定員が10名未満なら、1人あたり3.3㎡に定員数をかけた面積以上あれば、許可するというものです。例えば、定員を4名とするのであれば、3.3×4=13.2㎡は、最低必要ということです。これなら、ワンルームマンションでも民泊に参入できるとことです。記事によれば、旅館業法の政令を改正し、4月から施行するとあります。いよいよ、民泊が本格的にスタートです。 「民泊面積「1人1坪」 厚労省、4月に基準緩和と記事に。」の続きを読む »2016年02月11日(木)|民泊・Airbnbの動向 , 民泊・Airbnbへの参入, 特区民泊