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マンションの一室を民泊に使えるのか?

民泊に関する法整備を待たずに、民泊ビジネスに参入される方が激増しています。

旅館業法に抵触し違法なケースであっても、数が多過ぎるのか、

それを指導する立場の保健所も特に何もせず、ほぼ放置状態。

通報等が無い限り、積極的には介入していないようです。

こんな状況下で、Airbnbへの登録物件数も、増加の一方。

 

そこで、どんな民泊物件があるのか、Airbnbのサイトを確認してみました。

その多くは、マンションの一室で民泊を行うケースが、驚くほど多いです。

 

マンション2

しかし・・・・・

マンションの一室を使って、気軽に、民泊をされている方、

これから参入を検討されている方は、充分に注意してください。

物件のオーナーから転貸の許可を得ている場合でも、安心できません。

せっかく民泊ビジネスに参入し、軌道にのり、これから稼ごうという時に、

急に、その居室を民泊に使えなくなるリスクがあるからです。

ズバリ、マンションの管理規約に抵触することが理由です。

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2015年12月31日(木)|民泊・Airbnbの動向 , 民泊・Airbnbへの参入, 特区民泊

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FBKAO■当ブログの運営者、元サラリーマン大家の旅大好き!時遊人、村上悠と申します。 ■大家さん業は、今後厳しくなる一方。いかにして効果的な「空室対策」をとるかが、極めて重要です。 ■私は・・空室対策として、「大家さんが自分で行うネットによる入居者募集の仕組化」、入居を促すリフォーム、コンセプト賃貸が、極めて有効と考えており、日々研究しております。 ■サラリーマン時代に社命で取得した(サラリーマンの宿命?)宅地建物取引士、国内旅行業務取扱管理者の資格に関する情報も提供します。
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