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民泊面積「1人1坪」 厚労省、4月に基準緩和と記事に。

またまた、民泊に動きが・・

今朝の日経新聞に、民泊の記事が掲載されていました。

1220160211 001厚労省が、「民泊」を、簡易宿所として許可する際の面積基準を緩和するとの記事。

簡易宿所は、現在は、延べ床客室面積が33㎡以上ないと許可されません。

それを、定員が10名未満なら、1人あたり3.3㎡に定員数をかけた

面積以上あれば、許可するというものです。

例えば、定員を4名とするのであれば、3.3×4=13.2㎡は、最低必要ということです。

これなら、ワンルームマンションでも民泊に参入できるとことです。

記事によれば、旅館業法の政令を改正し、4月から施行するとあります。

いよいよ、民泊が本格的にスタートです。

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2016年02月11日(木)|民泊・Airbnbの動向 , 民泊・Airbnbへの参入, 特区民泊

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